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用語解説

ひきこもりの方などの支援に関する用語解説を載せています。
特に初めて支援を受けられる方にとっては、
支援で使われる専門用語の意味が分からず、混乱される場合があります。
そのため、厳密・正確性より、分かりやすさを優先し、
できるだけ専門用語を使わず、
わたしたちLコネクトなりの解釈も含めた平易な解説にしています。
    • 京都府 若者等就職・定着総合応援事業 (基礎的就職支援事業)

      京都府では、就職困難な若者等を対象に、職業生活を送る上で必要な基礎的知識等を習得するための講習・実習を行なっている。若者等の職業能力の向上、円滑な就職の促進、自立した生活支援を図ることを目的としており、「実践的就職支援事業」の前段階の支援事業となる。 「特に就職の厳しい若者等」については、ひきこもり期間1年以上の者・離職期間1年以上の者・最終学歴が中学校卒業の者・その他、知事が認める者とされる。 集団での支援を提供する居場所事業も含まれる。 (参考:京都府)
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    • 地域移行支援

      障がいをもつ人を対象とし、障がい者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設などを退所する人や、児童福祉施設を利用する18歳以上の人に対して、相談、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整などを行う。
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    • 就労定着支援

      障がいをもつ人を対象とし、就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て、一般企業などでの就労に移行して、6ヶ月を経過した人に対して、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う(最長3年とされる)。
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    • 就労継続支援

      障がいをもつ人を対象とし、一般企業などでの就労が難しい人に対して、働く場が提供されるとともに、知識および技能の向上のために必要な訓練を行う。 就労継続支援A型事業所は、事業所との雇用契約を結び給与が出る。 一方、就労継続支援B型事業所は雇用契約を結ばない。
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    • 就労移行支援

      障がいをもつ人を対象とし、一般企業などへの就労を希望する人に対して、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行う(原則2年間とされる)。
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    • 一般社団法人・一般財団法人

      法人の設立と公益性の判断を分離する、公益法人制度改革関連三法(2008年12月施行)。公益法人制度には、「社団」と「財団」の法人類型があります。 制度改革により創設された「一般社団」「財団法人」は、剰余金の分配を目的としない社団・財団について、事業の公益性の有無に関わらず、準則主義(登記)により法人格を取得できる一般的な法人制度です。(参考元:内閣府)
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    • 就職氷河期世代

      バブル崩壊後の1990~2000年代に、雇用環境が厳しい社会情勢の中で就職活動を行う時期に直面した世代を指す。(参考元:厚生労働省)
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    • 京都府 若者等就職・定着総合応援事業(実践的就職支援事業)

      「これまで就労したことがない」「就活しているが就労先が決まらない」「非正規雇用で転職を繰り返している」など就職を希望されている方々を対象に、京都府では、基礎訓練から就職・定着までの伴走型の一貫支援を行なっています。最長で約2ヶ月間の人材育成訓練を経た後、約2ヶ月間の就職・定着支援を受けられます(訓練期間は、希望に応じて相談可能)。  対象:概ね35歳までの若者、概ね35歳から54歳までの「就職氷河期世代」の方。 (参考元:京都府HP)https://www.pref.kyoto.jp/rosei/wakamono/r2wakamono.html 
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